【山形市】市内のホテル・旅館などに泊まると、来年4月1日から宿泊料金の3%の「宿泊税」がかかります。
山形市は、2027年(令和9年)4月1日から「宿泊税」を導入します。市内の旅館・ホテルや民泊に泊まる人が対象で、税率は宿泊料金の3%とのことです。

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山形市のページによると、宿泊税は、宿泊者数の増加や交流人口の拡大につながる観光振興の施策の費用に充てるための税です。2026年3月に「山形市宿泊税条例」が市議会で議決され、6月30日に総務大臣の同意を得て、7月3日に施行日(課税開始日)が2027年4月1日に決まりました。
制度のおもな内容は次のとおりです。
〇対象…旅館業法の旅館業(下宿営業を除く)の宿泊施設と、住宅宿泊事業法の住宅(民泊)への宿泊
〇納める人…宿泊者
〇税率…1人・1部屋・1棟あたりの宿泊料金の3%
〇納め方…宿泊施設が宿泊者から受け取り、市に納める(特別徴収)

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修学旅行など、教育活動の一環の行事に参加する児童・生徒と引率者は、課税が免除されます。市は毎年度、宿泊税の使い道と内容をまとめて公表し、制度は条例の施行後5年ごとに見直すとのことです。
出張や旅行で市内に泊まる人も、来年4月からは宿泊料金に加えて宿泊税がかかることになります。
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